韓国ビザについて
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 韓国のビザの種類               
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韓国の在留資格  (韓国出入国管理法施行令第12条、同施行規則第8条)
    (全部で33種類)
   *「永住」追加、「訪問同居」「居住」「在外同胞」「その他」訂正  (2004.1.7)

2006年3月以降日本人が観光目的で韓国に入国する場合は3ヶ月間はビザ無しで滞在できます。

ビザの種類
 1,外交
 (A-1)
 大韓民国政府が接受した外国政府の外交使節団や領事機関の構成員、条約または国際慣行による外交使節と同等の特権と免除を受けている者とその家族
 2,公務
 (A-2)
 大韓民国政府が承認した外国政府または国際機構の公務を遂行する者とその家族
 3,協定
 (A-3)
 大韓民国政府との協定により、外国人登録を免除されたり、これを免除する必要があると認定された者とその家族
 4,査証免除
 (B-1)
 大韓民国政府と査証免除協定を締結した国家の国民で、その協定による活動をする者
 5,観光・通過
 (B-2)
 観光・通過などの目的で大韓民国に査証なしで入国しようとする者

 6,一時取材
 (C-1)
 一時的な取材または報道活動をする者

 7,短期商用
 (C-2)
 市場調査、業務連絡、見学、相談、契約、輸出入機械等の設置、補修、検数、運営要領習得、その他これと類似の目的で短期間滞留しようとする者
 8,短期総合
 (C-3)
 観光、通過、療養、親族訪問、各種行事や会議参加または参観、文化芸術、一般研修、講習、宗教儀式参席、学術資料収集、その他これと類似した目的で短期間滞留しようとする者(営利を目的とする者は除外)
 9,短期就業
 (C-4)
 一時興行、広告・ファッションモデル、講義、講演、研究、技術指導等収益を目的に短期間就職活動をしようとする者
10,文化芸術
 (D-1)
 収益を目的としない学術または芸術上の活動をしようとする者(大韓民国の固有文化または芸術に対する専門的研究をする、あるいは専門家の指導を受けようとする者を含む)
11,留学
 (D-2)
 専門大学以上の教育機関または学術研究機関で正規課程の教育を受けるか、あるいは特定の研究をしようとする者
12,産業研修
 (D-3)
 法務部長官が定めた研修条件を備えた者で、国内の企業体で研修を受けようとする者
13,一般研修
 (D-4)
 留学(D-2)資格に該当する教育機関または学術機関以外の教育機関または、団体等で教育・研修を受けようとする者 (研修する機関から報酬を受けるか、産業研修(D-3)資格に該当する者は除外)
14,取材
 (D-5)
 外国の新聞、放送、雑誌、その他報道機関からの派遣または、外国の報道機関との契約によって、国内で駐在しながら取材または報道活動をしようとする者
15,宗教
 (D-6)
 外国の宗教団体または社会福祉団体から派遣され、大韓民国にある支部あるいは有館宗教団体で宗教活動をしようとする者と、大韓民国内の宗教団体または社会福祉団体から招請され社会福祉活動をしようとする者及び、その他法務部長官が認定する特定な宗教活動あるいは社会福祉活動に従事しようとする者
16,駐在
 (D-7)
 外国の公共機関・団体または会社の本社、支社、その他の事業所等で1年以上勤務した者で、大韓民国にあるその支社、子会社、駐在事務所にて必須専門人材として派遣され、勤務しようとする者 (企業投資(D−8)資格に該当する者は除外)
17,企業投資
 (D-8)
 外国人投資促進法律の規定による外国人投資企業の必須専門人材として経営や管理及び生産・技術分野に従事しようとする者
 (投資者が経営者または技術者としてその企業に派遣する者を含むが、国内採用者は除外)
18,貿易経営
 (D-9)
 大韓民国で会社を設立して事業を経営し、または貿易、その他営利事業のための活動を目的とする者で必須人材に該当する者
 (輸入機械等の設置・補修、造船及び産業設備制作監督等のために大韓民国内の公私機関に派遣され勤務しようとする者を含む。ただし国内で採用する者と企業投資(D-8)の資格に該当する者は除外)
19,教授
 (E-1)
 教育法に定められた資格の要件を揃えた外国人で、専門大学以上の教育機関またはこれに準ずる機関で専門分野の教育あるいは研究指導活動に従事しようとする者
20,会話指導
 (E-2)
 法務部長官が定める資格要件を持った外国人で、外国語専門学校、小学校以上の教育機関及び付設語学研究所、放送局、または企業付設語学研修院、その他これに準する機関あるいは団体で、外国語会話指導に従事しようとする者
21,研究
 (E-3)
 大韓民国国内の公・私機関から招請され、各種研究所で自然科学分野の研究または産業上の高度技術の研究開発に従事しようとする者 (教授(E-1)資格に該当する者は除外)
22,技術指導
 (E-4)
 自然科学分野の専門知識または産業上の特殊な分野に属する技術を提供するため、大韓民国内の公私機関から招請され、従事しようとする者
23,専門職業
 (E-5)
 大韓民国の法律に準ずる資格が認定された外国弁護士、公認会計士、医者、その他国家公認資格を所持した者で、大韓民国の法律に基づいて行使可能である法律、会計、医療などの専門業務に従事しようとする者 (教授(E-1)資格に該当する者は除外)
24,芸術興行
 (E-6)
 収益を伴う音楽、美術、文学等の芸術活動と収益を目的とする芸能、演奏、演劇、運動競技、広告・ファションモデル、その他これに基づく活動をしようとする者
25,特定活動
 (E-7)
 大韓民国内の公・私機関等の契約により、法務部長官が特別に指定する活動に従事しようとする者
25-2,研修就業
 (E-8)
 産業研修活動ができる在留資格を持ち、必要な研修期間内に指定された研修場所から離脱することなく研修をした者で、技術資格検定等研修就業要件を揃え、国内企業で勤務しようとする者
26,訪問同居
 (F-1)
 親戚訪問、家族同居、被扶養、家事整理その他これと類似した目的で在留しようとする者、外国国籍を取得した同胞として法務部長官が特別に国内在留を許可した者[在外同胞(F-4)資格に該当する者は除外]、駐韓外国公館員の家事補助員、外交(A-1)ないし協定(A-3)資格に該当する者と外国人登録をした者の同居人としてその世帯に属しない者、その他やむをえない理由で職業活動に従事しないで大韓民国に長期間在留しなければならない事情があると認められる者
27,居住
 (F-2)
 国民の配偶者、難民認定をされた者、永住(F-5)資格をもっている者の配偶者、法務部長官が定める一定金額・一定期間以上を国内産業体で投資し続けて企業活動に従事している者、その他の在留資格で大韓民国に7年以上続けて在留し生活根拠地が国内にある者として法務部長官が認定した者[外交(A-1)ないし協定(A-3)資格に該当する者は除外]
28,同伴
 (F-3)
 文化芸術(D-1)ないし特定活動(F-7)資格に該当する者の配偶者及び20歳未満の子女で配偶者がいない者 (産業研修(D-3)資格に該当する者は除外)
28-2,在外同胞
 (F-4)
 在外同胞の出入国と法的地位に関する法律第2条第2号に該当する者

28-3,永住
 (F-5)
 大韓民国の民法によって成年であり、自分自身または同伴家族が生計を維持する能力があり、品行が端正で大韓民国の風俗を理解するなど、大韓民国に続けて居住するのに必要な基本素養を備えて、法第46条各号の1で規定した強制退去対象でない者として居住(F-2)の資格を持ち、5年以上大韓民国で在留している者(法務部長官が定める一定金額・一定期間以上を国内産業体に投資し続けて企業活動に従事している者は除外)、または法務部長官が定める一定金額・一定期間以上を国内産業体で投資することで居住(F-2)の資格を持っている者のなかで、5年以上国内に在留しながら企業活動に従事して国民雇用創出に寄与した者と、これらの20歳未満の子女
29,その他
 (G-1)
 外交(A-1)ないし永住(F-5)及び観光就業(H-1)資格に該当しない者で法務部長官が認定した者
30,観光就業
 (H-1)
 大韓民国と観光就業に関する協定や了解覚書等を締結した国家の国民で、観光を主な目的とし、これに伴う観光経費を当てるなどをために短期間就業活動をしようとする者
 (協定等の趣旨に反する業種や国内法に基づく一定な資格要件を必要とする職種に就業しようとする者は除外)

                     
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